介護保険法

第七章 介護保険事業計画

 

(支払基金等への委託)
第百十八条の十

 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託することができる。