介護保険法

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第十節 介護サービス情報の公表

 

(調査員)
第百十五条の三十七
 指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。

 調査員は、調査事務に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。