介護保険法
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第八節 指定介護予防支援事業者
(公示)
第百十五条の三十
市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
- 一 第五十八条第一項の指定をしたとき。
- 二 第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三 前条の規定により第五十八条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
介護保険法
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第八節 指定介護予防支援事業者
(公示)
第百十五条の三十
市町村長は、次に掲げる場合には、当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。