介護保険法
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(変更の届出等)
第百十五条の十五
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。