介護保険法
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第五節 介護保険施設 第三款 介護医療院
(広告制限)
第百十二条
介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
第百十二条
介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
- 一 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 二 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
- 三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
- 四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。