介護保険法

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第五節 介護保険施設 第二款 介護老人保健施設

 
(医療法との関係等)
第百六条
 介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする