JASRAC、著作権における「敗戦国扱い」解消要望へ | 一水会活動最新情報!

JASRAC、著作権における「敗戦国扱い」解消要望へ

突然ですが、皆様は「戦時加算」という言葉をご存知でしょうか?



我が国では、著作権料等を支払う必要のある著作権保護期間を、


作者の死後50年間と定めています。


にもかかわらず、米国、英国、フランス等、第2次世界大戦の戦勝国の作品については


保護期間を約10年延長しなければならないとの国際ルールを課せられています。


戦時中は、交戦国の作品の著作権が十分に保護されず、


著作権料の支払い等がされていませんでした。


昭和26年のサンフランシスコ平和条約ではこの点が問題視され、


連合国15カ国の作品の著作権を、


交戦状態にあった期間分長く保護することが義務付けられました。


これが冒頭で申し上げた「戦時加算」です。


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我が国は言わば、未だに「敗戦国扱い」をうけているわけであり、


このルールの撤廃に向け交渉するよう、


日本音楽著作権協会(JASRAC)は25日にも岸田文雄外相に申し入れる方針です。



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(写真は都倉俊一JASRAC会長)


大東亜戦争から70年近く経った今日でもなお、


我が国はあらゆる分野で屈辱的な「敗戦国扱い」を受けています。


今回取り上げた「戦時加算」もその一つです。


「戦時加算」解消に向けた取り組みは、もっと評価されてしかるべきでしょう。


我々も、屈辱的な戦後体制を打破するため、


今後とも精力的に活動を展開していく所存です(F)。