JASRAC、著作権における「敗戦国扱い」解消要望へ
突然ですが、皆様は「戦時加算」という言葉をご存知でしょうか?
我が国では、著作権料等を支払う必要のある著作権保護期間を、
作者の死後50年間と定めています。
にもかかわらず、米国、英国、フランス等、第2次世界大戦の戦勝国の作品については
保護期間を約10年延長しなければならないとの国際ルールを課せられています。
戦時中は、交戦国の作品の著作権が十分に保護されず、
著作権料の支払い等がされていませんでした。
昭和26年のサンフランシスコ平和条約ではこの点が問題視され、
連合国15カ国の作品の著作権を、
交戦状態にあった期間分長く保護することが義務付けられました。
これが冒頭で申し上げた「戦時加算」です。
我が国は言わば、未だに「敗戦国扱い」をうけているわけであり、
このルールの撤廃に向け交渉するよう、
日本音楽著作権協会(JASRAC)は25日にも岸田文雄外相に申し入れる方針です。
(写真は都倉俊一JASRAC会長)
大東亜戦争から70年近く経った今日でもなお、
我が国はあらゆる分野で屈辱的な「敗戦国扱い」を受けています。
今回取り上げた「戦時加算」もその一つです。
「戦時加算」解消に向けた取り組みは、もっと評価されてしかるべきでしょう。
我々も、屈辱的な戦後体制を打破するため、
今後とも精力的に活動を展開していく所存です(F)。