安部首相は、相当、オバマ大統領から極東地域における集団的安全保障への軍事的貢献についてプレッシャーをかけられているようですね。高村副総理の砂川事件判決の曲解にはじまって、こんどは、1972年の政府見解までをも曲解するなんて、ちょっとどころか、強引すぎるのではないでしょうか。
そもそも、72年の政府見解は、自衛権は各国が有する固有の権利とするものの、集団的自衛権については、憲法解釈からも認められない、という見解なんですよね。それが、何故、集団的自衛権の行使容認の根拠になるのか?まったく理解できません。
政府は、集団的自衛権の行使を容認するため、1972年の政府見解「集団的自衛権と憲法との関係」を根拠に、憲法解釈を変更する方針を固めた。72年見解は、外国による武力攻撃で国民の権利が根底からくつがえされる事態に対処するため、「必要最小限度の範囲」で自衛権を行使できるとしている。近年の安全保障環境の変化で、「必要最小限度の範囲」に集団的自衛権も含まれるようになったとの考えを打ち出す。
政府内では当初、最高裁が59年の砂川事件判決で示した「自国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に集団的自衛権が含まれると解釈し、行使を容認する案が有力だった。
しかし、公明党などから「砂川判決当時、想定していたのは個別的自衛権だけだ」などと批判が噴出。現在でも集団的自衛権の政府の立場を説明する際に引用される72年見解を新たな根拠とする方針に転じた。(「毎日新聞5月11日配信〈集団的自衛権〉「必要最小限度」を拡大 政府方針」)
72年の政府見解では、自衛権の行使については、容認されるべきものであるけれど、その行使については、必要最小限にとどめなさい、とも言っているのですよね。この必要最小限を拡大するってどうゆうこと?必要最小限である以上、それは拡大する方向にいくのではなくて、縮小する方向にいくのが、当然の理解でしょう。
また、この集団的自衛権の行使については、安倍内閣の解釈では、他国に自衛隊を軍事目的では派遣しない、ということになっているようですが、PKOで紛争地域に自衛隊が派遣されることは現行では容認されていますので、PKO活動の最中に米軍もしくは、同盟軍が攻撃を受けたら、当然、自衛隊も集団的自衛権の行使によって交戦することになりますので、結局、自衛隊、引いては日本が戦争に巻き込まれることは、集団的自衛権の主旨をどう繕っても必然なのですよね。
こわい、こわい。
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