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新型コロナウイルスで

不動産や建築業界に様々な影響が出ている最中

民法改正により

更なる影響が

業界として

特に注目すべき改正点をいえば

120年ぶりの見直しとなる

「瑕疵」について

宅建受験でも良く出てくる

「瑕疵担保責任」から

「契約不適合責任」へ

(いかにも試験にでそう・・)

 

契約不適合責任とは

文言のままで

契約内容に適合していない事に対しても

「責任を負う」という事

瑕疵担保責任では

「隠れた瑕疵」

これが

隠れた瑕疵に限らず

買主が

契約不適合の事実を「知る事」が出来たとしても

なんと

売主は責任を逃れなくなります。

しかも

契約解除・損害賠償請求の他に

追完請求・代金減額請求も可能に・・・

 

ますます

買主の権利が強くなる

改正内容のようです。

 

まあ、真面目にやっている

業界の方なら特に問題はないと思いますが・・

厳しくなる事は

間違いないようです。

 

 

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