簡単に言えば、議会基本条例とは、小平市議会の目的や、役割、どんなことができるかといったことが書かれています。
その中に、文書質問の規定があります。
以下のとおりです。
(文書による質問)
第11条 議会は、市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めること ができる。
2 文書による質問の手続に関し必要な事項は、別に定める。
この規定により、小平市議会では議会開会中に限り、文書での質問を提出することができるようになりました。
さて、9月議会中に、小平市議会初めての文書質問を政和会を代表して、提出させていただきました。
内容は、国がすすめる地方創生関係の動きの中で、国が地方への国の機関について、誘致の希望を取ったところ、小平市内の国土交通大学や、職業能力大学校の一部について、他自治体より誘致に関しての意思があるといった新聞報道がなされました。
小平市にとって、2つの施設は、地域にとって、また税収など含め、現在は重要な施設であると思っていますので、市の見解を聞いておく必要があると考えました。