3/9に住んでるアパートの隣の民家から火災。
幸い仕事で外に居たため、難を逃れることができた。
自分の住んでるアパートは裏側の壁が燃えた。
鉄筋で燃えにくい外壁のせいか、黒く焼け焦げるだけで済んだ。
ただ、裏側にライフラインが集中してた。
ガスと電気がやられた、、、。
その日から部屋で生活ができない状態になり、ホテル暮らしとなった。
ホテル生活も初めの2日くらいはいいが、3日めくらいから慣れないベットのせいで身体に疲れが蓄積されていく。
そして、余分な出費もかさむ。
宿泊費は大家が負担してくれたので、何とかなったが食費や外の生活に掛かる洗濯などの雑費は個人負担。
1週間宿泊したが、疲れの厳戒を感じて、電気もガスもつかないアパートへ帰った。
電池でつくライトをホームセンターで買った。
ある程度の光を得るためのライトは結構高い。
しかし、真っ暗な部屋ではそれもしょうがない。
これも個人負担、、、。
修復の見積もりを出していた大家は結果として、アパートを取り壊す意思を管理している不動産屋を通して伝えてきた。
大家からの立ち退きを伝えられた。
不動産屋の話では、大家は資金面でもできる限りのことはすると言ってるらしい。
仕事が忙しいなか、物件探し。
近いうちに彼女と彼女の娘と一緒に暮らす予定でいたので、この際少し広めの2LDK以上の賃貸マンションを探した。
小岩にいい物件があったので、契約をした。
初期費用で48万を越えた。
蓋を開けてみたら、大家は10万円だけしか負担してくれなかった。
被害にあった部屋の火災保険の途中解約の返納金と今月の家賃の住めなくなった日からの日割り計算の差額分。それで10万円。
あとは自分のお金の持ち出し。
賃貸契約してから、まだ10ヶ月。
修復しないで取り壊すのは大家の意向。
初期費用も払ってるし、せめて20万円は大家が負担してくれるのではないかと考えていた。
出火法という法律では被害にあっても「出火責任法」という法律があり、「火元が重大な過失により発生させた火事でがない限り、賠償責任を負わなくていい」という文言がある。
この法律を盾に火元の隣人は賠償をする意思がない。
というより、未だに謝罪の一言もない。
この法律は明治32年。
このころはすべて木造でひとたび火事が起これば、瞬く間に燃え広がり出火者に