とういわけで、

島根女子大生死体遺棄事件

ですが、


殺人刑法第199条

誘拐刑法第225条

死体損壊刑法第190条

死体遺棄刑法第190条


の多種類の犯罪の場合には

即刻死刑でいいんじゃないんでしょうか、

って思いました。


いずれ、犯人が捕まれば、

状況がわかると思いますが、


殺害して、バラバラに山に、とはなんと酷い。



死体損壊等で、3年というのは短いので、

+3じゃなくて、×3の刑期にすればいいとおもう。



それでも、被害者は報われないよね。

そうでしょ?




2009-11-08 22:47:47