知能が高い動物に、人間のような権利 人権は有りません。

犬の知能指数IQは、人間で言うと3、4歳くらいとも、その認知力や問題解決能力は人間の2歳程度とも言われています。

生後数ヶ月の子犬の行動は幼児によく似ています。
車に乗ると窓に顔をくっつけて外をじっと眺め、広い場所では走り回る、何でも欲しがる、すぐ興奮してはしゃいで急に大声を出す。
子犬も幼児も、その行動は予測不可能と言うか、まさに動物的です。
でも、長年連れ添った成犬は、落ち着いて、社会性や学習能力も高まりますから4歳よりも上、5歳または7歳と言われる場合もあります。

ドイツのある研究チームによると9歳のボーダーコリーは約250の単語がわかったそうです。
ちなみにアメリカの研究では健常な子供は3歳までに700語の英単語を獲得すると言われています。
もちろん犬は喋れませんし、犬には人間のように抽象的な考えを自分でつなぎ合わせて考える力はないようです。

でも、わりと多くの
言葉を理解しているのです。
このため犬の知能は学習の早さとそれをどう行動に結びつけられているかで評価されます。
言葉の具体的な意味は理解できなくても、その言葉に秘められた飼い主さんの感情を理解する事はできるようです。

犬種による頭の良さ悪さランキング

1位:ボーダー・コリー
2位:プードル
3位:ジャーマン・シェパード
4位:ゴールデン・レトリーバー
5位:ドーベルマン・ピンシャー
6位:シェットランド・シープドッグ
7位:ラブラドール・レトリバー
8位:パピヨン
9位:ロットワイラー
10位:オーストラリアン・キャトルドッグ


近現代の法制度は、

生まれたなら人権が与えられるが、生まれる前の胎児には人権は与えられない、という考え方であるようです。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/

妊娠中絶が合法とされるのは、胎児には人権が無い、という法の思想があるからと考えられます。

自然権

人間が、自然状態

(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)

の段階より、

保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利。

人権は、自然権の代表的なものとされている。

今日の通説では、人類の普遍的価値である

「人間の自由」と「平等」を中心とする基本的人権、

並びに、

基本的人権を基調とした現代政治理論において、

最も基本的な概念・原理であるとされている。

ただし、

その由来については神が個々の人間に付与したとする考え



人間の本性に由来する考えが存在する。


自然権を否定する思想

もっとも、功利主義でも知られているジェレミ・ベンサムをはじめとする法実証主義のように、

実定法以外の全ての法はありえず、

自然権や自然法の存在を否定する立場も存在する。

その立場に立てば、

基本的人権などの諸権利も全て憲法などの法律の制定によって初めて成立するものであると解される。

実際に現在の民主主義国の多くでは、

自然権とされてきた諸権利は憲法などに規定され、

日本国憲法においても自然権は

「基本的人権」

の体裁をもって永久の権利として保障されている

(ただし、自然権を認める論に立てば、基本的人権の立法化は自然法の実定化であって、実定法に由来する権利ではない)。

だが、こうした理論は、

国家あるいは君主(元首)の権限が強大で

国民・議会の権限が弱く、

自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、

「法の支配」

が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、

「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。

ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義など民主政治を否定する政権の登場は、そうした体制・社会が生み出した産物とも捉えられている。

また、それ以外にも共産主義のカール・マルクスや各種共同体論の立場からも批判が出されることがある。

メタ倫理学においては、経験論から善悪の指針を導くことはできないとして(自然主義的誤謬)、20世紀初頭に G. E. ムーア が著書『倫理学原理』のなかで批判を展開した。

国家権力の及ばない個人の私的分野の存在を認める自然権の考え方は、

多くの自由主義・民主主義を奉じる国家・人々に受容されている。

もっとも、自由主義者・民主主義者の間でも、

自然権の中核にある権利を自由権とするか平等権とするかについては意見が分かれており、大きな政治路線の対立として表れる場合もある。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/


天賦人権説


全て人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利をもつという思想。

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ジャン=ジャック・ルソーなどの18世紀の啓蒙思想家により主張され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言に具体化された。

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アメリカ合衆国政府は

「アメリカ合衆国憲法は

アメリカ合衆国国民

及び

アメリカ合衆国国内にしか適用されないため、

アメリカ合衆国は

外国人及び国外には人権を保障しない。」

と表明しており、

先住民掃討や国外での無差別攻撃に見られるように

アメリカ合衆国政府は建国以来

事実上「天賦人権説」をとっていない

と主張する論者もいる。

先住民には

アメリカ合衆国憲法の人権規定が適用されないことは

『銃を持つ民主主義-「アメリカという国」の成り立ち』


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しかし

「戦争中の敵の人権や、

国民ではない奴隷の人権を尊重しなかった」 

にせよ、

米国は国民の人権は

一貫して天与の人権として認めており、

「政府から恩典として与えられる人権」

という考えは西側民主主義国は取っていない。