2016/10/31(月)隣家の枝の越境 |   ブログ・ハイパーなんだかなぁ。

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隣家の植物の枝が当地に出っ張っている時は民法第233条の規定で「その所有者に、その枝を切り取らせることができる」となっている一方で、こちらが勝手にその枝を切ったら刑法261の条器物損壊罪という犯罪になるということらしい。
面倒な話になりそうなので、そろそろこの手の法律を持ち出すこともなく、「隣家の枝が侵入してきたら無断で枝を切ることができる」という新しい法律を誰が作らないかなぁ。
ホント。

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K3/タムロンA001P SPAF70-200mm F2.8 Di LD(IF)MACRO