うむうむ。
も、気をつけたいとこですな。。
Q、準用条文の読み方についてご助言下さい。 学習経験者です。長めの準用条文を読むのが苦手です。例えば、不服審査法第61条「第9条第4項、第10条から・・・字句に読み換えるものとする」とか六法の頁を行きつ戻りつ読んでいて、頭の整理がつきません。平成28年本試験 問14では、準用条文が正解肢にもなっていますから、効率的に読む方法を模索しています。よろしくお願いします。行政書士
行政書士 2017年向け行政書士
第01回 行政法全体総論 2017年11月25日(土) 20:26 未承認
質問
A、
読みにくいと感じられていることがとても大事で、良いことだと思います。
条文は今後も大事に読んでいってください。
準用条文は、立法者側の手間削減の手法です。
「主語が変わるが、同じ内容の条文」などの場合に、準用が用いられます。
ですので、ご面倒でも、「準用するとどういう条文が、新しく出来上がるのか」と、 書き出すのがオススメです。
特に、今の時期にその作業をやっておかれると、本試験直前に有効かと思います。 コツコツが一番効率的だったりしますので。
講師 宇塚悠介
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