Q、制限行為能力者の相手方の保護で、催告権および追認がありますが、いまいち内容がわかりません。 具体的な例があれば教えてください。
A、
制限行為能力者が行った法律行為は、取消や追認がなされるまで、不安定、未確定なものである場合があります。
不安定、未確定なままでは、相手方に酷なので、相手方に与えられたものが、催告権(民法20条)となります。
過去問ですが、このような具体例があります。
Aは成年被保佐人であるBとの間で、Bの所有する不動産を購入する契約を締結したが、後日Bが制限行為能力者であることを知った。Aは、1ヶ月以上の期間を定めて、Bに対し保佐人の追認を得るべき旨を催告したが、所定の期間を過ぎても追認を得た旨の通知がない。この場合、その行為は取り消されたものとみなされる。
(民法20条4項により正しい)
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