Q,(相殺に関し)違いがよく分かりません。宜しくお願いします。 | 〜T.N.Y.T〜

〜T.N.Y.T〜

〜T.N.Y.T〜

Q,①受働債権の差押後に取得した自働債権での相殺であるとき(511条) ②例Ⅳで、Aの債権者Cが、α債権を8月31日に差し押さえた。  その後、Bはβ債権で、α債権を相殺することができる(無制限説・判例)。 上記の文章で、①差し押さえている債権は禁止と記載されていますが、②では相殺可能となっています。違いがよく分かりません。宜しくお願いします。
 
 
 
 
A,ご質問の②では、Bが相殺を主張するので、
α債権が「受働債権」、
β債権が「自働債権」となります。
 
差し押さえられているのは、α債権たる「受働債権」であり、ご質問の①(511条)とも矛盾せず、相殺ができます。
 
 
「差し押さえている債権は禁止と記載されています」
というのは、「差し押さえている(自働)債権」での相殺が禁止されているという趣旨です。


講師 宇塚悠介





ココノブログハ、、、





更新シテモ、


更新シナクテモ、



アクセス数ガ均一、ナンデスガ、


更新不要ナンジャナイカ??



{12FD993B-2050-4E4B-84D8-CBFB3180C471}

参加費、無料ラシイノデ、、、


是非♫