Q,①受働債権の差押後に取得した自働債権での相殺であるとき(511条) ②例Ⅳで、Aの債権者Cが、α債権を8月31日に差し押さえた。 その後、Bはβ債権で、α債権を相殺することができる(無制限説・判例)。 上記の文章で、①差し押さえている債権は禁止と記載されていますが、②では相殺可能となっています。違いがよく分かりません。宜しくお願いします。
A,ご質問の②では、Bが相殺を主張するので、
α債権が「受働債権」、
β債権が「自働債権」となります。
差し押さえられているのは、α債権たる「受働債権」であり、ご質問の①(511条)とも矛盾せず、相殺ができます。
「差し押さえている債権は禁止と記載されています」
というのは、「差し押さえている(自働)債権」での相殺が禁止されているという趣旨です。
講師 宇塚悠介
ココノブログハ、、、
更新シテモ、
更新シナクテモ、
アクセス数ガ均一、ナンデスガ、
更新不要ナンジャナイカ??
是非♫