Q、基本テキストの「まとめ:保護者の権限」の保佐人の同意権についてなぜ△ではないのでしょうか。
A、
△の意味が分かりづらく、申し訳ございません。
△は、「特定の法律行為について『審判で』付与された場合のみ、これらの権限が認められる。」
というように、『審判で』を加えていただけますでしょうか。
そのように読んでいただければ、
保佐の場合、保佐が開始した段階で、
当然に「13条1項列挙事由全てにつき、同意が必要」となり、
別途、「同意権を付与する審判」が要らず、
「◯」という表記になっているとご理解頂けるかと思います。
講師 宇塚悠介
オヒトツ、
ドーゾ。。。