Q,行政上の強制執行が出来る場合も出来ない場合も、民事執行の利用は、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q,行政上の強制執行が出来る場合も出来ない場合も、民事執行の利用は出来ない という覚え方でいいのでしょうか?





A、
行政上の法律関係については、その通りです。

ただ、行政主体が(行政上の法律関係を離れて)、民法に基づいて、私企業と契約することがあります。

役所、庁舎の建て替えを、民間の企業に依頼する場合などです。
その場合、民間企業に対して、要件を満たせば、
「債務不履行に基づく損害賠償請求」それに基づく、民事執行ということがありえます。
講師 宇塚 悠介

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実務デ、、、




言ッテミタイネ☆