Q,行政上の強制執行が出来る場合も出来ない場合も、民事執行の利用は、、、Q,行政上の強制執行が出来る場合も出来ない場合も、民事執行の利用は出来ない という覚え方でいいのでしょうか?A、行政上の法律関係については、その通りです。ただ、行政主体が(行政上の法律関係を離れて)、民法に基づいて、私企業と契約することがあります。役所、庁舎の建て替えを、民間の企業に依頼する場合などです。その場合、民間企業に対して、要件を満たせば、「債務不履行に基づく損害賠償請求」それに基づく、民事執行ということがありえます。講師 宇塚 悠介実務デ、、、言ッテミタイネ☆