Q、交信力の意味を教えてください。 よろしくお願いします。
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士(2017年版)
第18回 不動産物権変動 2017年12月01日(金) 13:02 未承認
メモ: 回答者:
質問
公信力ですね。
公信力がある=動的(取引の)安全が図られると考えてください。
「Bの手元にあるスマホだから、Bの所有物だと、私(A)は信じた。だから、そのスマホを買った。」
(実際はCの所有物だった)
という場合に、Aにスマホの所有権が移ることがあり得ます。
Aが「信じた」ことにチカラを与え、取引の安全を図ったことになります。
これを公信力と呼びます。
テキストにあるように、公信力は不動産には認められていません。
不動産の場合は、取引の安全より、真の所有者の権利保護(静的安全)に重きを置いているからです。
講師 宇塚悠介
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