Q、第256条2項:前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、第256条2項:前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。 とありますが、「最初の更新から5年まで」と言う意味でしょうか?5年毎に更新すれば継続できると言うことでしょうか?

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士

第21回 所有権と共有    2017年11月13日(月) 20:40        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

 

A、

 

「最初の更新から5年まで」という意味となります。

講師 宇塚悠介

 

 

 









普通、





ワザワザ、







撮ルカネ??



 

 

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