Q、問題集P366「過料」の解説に「過料は国の機関が科すものと地方自治体の長が科すものがある」とあります。テキストP277にある「非訟事件手続法により裁判所が科す」というのが「国の機関」が科す場合という理解でよいのでしょうか。国の機関が科す場合の具体例がイメージできません(市の歩きたばこ禁止条例のようにイメージできない)。ご教示ください。
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士
第11回 行政上の強制措置 2017年11月13日(月) 08:46 未承認
メモ: 回答者:
質問
A、
条例違反=地方行政により科される
法律違反=国の組織(裁判所)が科す
というシステムにならざるを得ないこととなります。
講師 宇塚悠介
マモナク…