Q、問題集P366「過料」の解説に「過料は国の機関が科すものと地方自治体の長が科すものがある」と | 〜T.N.Y.T〜

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Q、問題集P366「過料」の解説に「過料は国の機関が科すものと地方自治体の長が科すものがある」とあります。テキストP277にある「非訟事件手続法により裁判所が科す」というのが「国の機関」が科す場合という理解でよいのでしょうか。国の機関が科す場合の具体例がイメージできません(市の歩きたばこ禁止条例のようにイメージできない)。ご教示ください。

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士

第11回 行政上の強制措置    2017年11月13日(月) 08:46        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

 

 

A、

条例違反=地方行政により科される

法律違反=国の組織(裁判所)が科す

 

というシステムにならざるを得ないこととなります。

 

講師 宇塚悠介

 

 




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マモナク…




 

 

 

 

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