「不法行為の時から二十年の経過で時効消滅する」
って表現は、間違い。
間違いだから。。。
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参照条文
第七二四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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20年は、「除斥期間」って、
やつね。。。。。
「不法行為の時から二十年の経過で時効消滅する」
って表現は、間違い。
間違いだから。。。
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参照条文
第七二四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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20年は、「除斥期間」って、
やつね。。。。。