行政書士
行政書士 2018年向け行政書士
第02回 人 2017年11月05日(日) 10:59 未承認
メモ: 回答者:
質問
Q、
第17条家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の1部に限る
質問 『第13条第1項に規定する行為の1部に限る』とは、具体的に第13条第1項内でどれが特定の法律行為に当たりますか? 宜しくお願い致します。
A、
どれを「特定の法律行為にするか」、それを案件ごと、裁判所で決めることになります。
それにより、被補助人の個性に配慮することができ、案件ごと柔軟に対処していくことが可能となります。
逆に、「(ある種)広範に、網羅的に保護していこう」とするのが、被後見人、未成年者の案件となります。
講師 宇塚悠介
死ヌホド、
食ベテル♡