Q、P39 (2)本人が無権代理人を相続した場合 例えば土地の売買を例にすると Aの土地を、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、P39 (2)本人が無権代理人を相続した場合 例えば土地の売買を例にすると Aの土地をBが勝手にCに売ってしまったが、そのBが死亡してしまった場合 Aは土地を売ることを拒絶できるがCに履行またば、損害賠償責任を負う 履行とはこの場合、売ることを拒否できないということ? 


要はBのしでかした罪をAが相続したということ? 


相続を放棄したらAは履行または損害賠償から逃れられるのか?

 

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士

第12回 表見代理    2017年10月28日(土) 17:42        未承認

メモ:    回答者:

質問

 

A、

不動産のような特定物の場合、本人Aは、売ることを拒否できます。

(拒否できるとしないと、無権代理行為の追認を拒絶した意味がなくなるので。)

 

この場合、Cが、Aに請求できるのは損害賠償のみとなります。

 

事案を変えて、Bが行ったことが、「ビール10本を売る」という無権代理行為だった場合、

Aは、ビール10本をCに引き渡す義務を負います。

 

 

この考え方の前提として、

Bが無権代理行為を行うと、2つの効果が問題となることを理解する必要があります。

 

Bの無権代理→

①本人への効果が帰属するかどうか

②無権代理人としての責任

 



の2つです。

 

そして、①については、本人Aが追認拒絶をすれば、本人に効果帰属しないことになります。

 



しかし、②については、①とは別個に処理しなくてはならず、前述のように特定物か不特定物かで処理が異なります。

 



わかりにくい箇所なので、再度のご質問があれば、ご連絡ください。

 



また、②について、Aが相続放棄すれば、Cから請求されることはありません。



ただ、相続放棄すると、Bの財産すべてを相続できませんので、注意が必要です。

 

講師 宇塚悠介ーーーーー

 

 





 

モォ、、、






コンナ時期ダシ、、、







ソンナ時期(2日前…)デス。。









 

 

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