Q、P39 (2)本人が無権代理人を相続した場合 例えば土地の売買を例にすると Aの土地をBが勝手にCに売ってしまったが、そのBが死亡してしまった場合 Aは土地を売ることを拒絶できるがCに履行またば、損害賠償責任を負う 履行とはこの場合、売ることを拒否できないということ?
要はBのしでかした罪をAが相続したということ?
相続を放棄したらAは履行または損害賠償から逃れられるのか?
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士
第12回 表見代理 2017年10月28日(土) 17:42 未承認
メモ: 回答者:
質問
A、
不動産のような特定物の場合、本人Aは、売ることを拒否できます。
(拒否できるとしないと、無権代理行為の追認を拒絶した意味がなくなるので。)
この場合、Cが、Aに請求できるのは損害賠償のみとなります。
事案を変えて、Bが行ったことが、「ビール10本を売る」という無権代理行為だった場合、
Aは、ビール10本をCに引き渡す義務を負います。
この考え方の前提として、
Bが無権代理行為を行うと、2つの効果が問題となることを理解する必要があります。
Bの無権代理→
①本人への効果が帰属するかどうか
②無権代理人としての責任
の2つです。
そして、①については、本人Aが追認拒絶をすれば、本人に効果帰属しないことになります。
しかし、②については、①とは別個に処理しなくてはならず、前述のように特定物か不特定物かで処理が異なります。
わかりにくい箇所なので、再度のご質問があれば、ご連絡ください。
また、②について、Aが相続放棄すれば、Cから請求されることはありません。
ただ、相続放棄すると、Bの財産すべてを相続できませんので、注意が必要です。
講師 宇塚悠介ーーーーー
モォ、、、
コンナ時期ダシ、、、
ソンナ時期(2日前…)デス。。
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