Q、①P23 2)効果 なお、登記等の対抗要件は不要であり、無過失でなくてもよい 上記の意味が読み取れない
②P24 表 【肯定例】【否定例】 登場人物がABCD・・どれに当てはまるのかわかりません。
例えば
A → B→ C 仮装譲受人
(B?)から抵当権などの設定を受けた者(?) Bが抵当権を設定する?おかしいですね
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士
第06回 通謀虚偽表示 2017年10月26日(木) 19:37 未承認
A、①
P23 2)効果〜
に、関し、
テキストのAとC(第三者)が、甲土地を争っている関係にあります。
1つの権利を互いに争っている場合、
「その優劣は登記(対抗要件)などで決めましょう。」というのが原則ですが、
そもそも、「Aは虚偽表示をしたワルい奴」、「Cは、善意で取引に入ってきた可哀想な第三者」
という関係にあるので、「なんとかCを保護してあげたい」という価値判断が考慮されます。
その価値判断の結果、
「Cは登記を備えなくても、Aへ権利主張OK」
「Cは善意であれば、Aへ権利主張OK(善意『無過失』までは不要)」
となっています。
善意と、善意無過失の違いについては、
以下のブログも参照されてみてください。
https://ameblo.jp/island64/entry-12134467417.html
A、②
P24 表〜
に関しましては、お手数をおかけしますが、以下のブログをご確認いただけますでしょうか。
https://ameblo.jp/island64/entry-12263681831.html
講師 宇塚悠介
良イ事シカ、
無サソウナノデ、、、
梅ハ。
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