Q、①P23 2)効果  なお、登記等の対抗要件は不要であり、無過失でなくてもよい ???? | 〜T.N.Y.T〜

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Q、①P23 2)効果  なお、登記等の対抗要件は不要であり、無過失でなくてもよい 上記の意味が読み取れない 

 

②P24 表 【肯定例】【否定例】  登場人物がABCD・・どれに当てはまるのかわかりません。  

 

例えば         

 

A →   B→    C  仮装譲受人

 

(B?)から抵当権などの設定を受けた者(?)  Bが抵当権を設定する?おかしいですね  

 

 

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士    

第06回 通謀虚偽表示    2017年10月26日(木) 19:37        未承認

 

 

 

A、①

P23 2)効果〜

に、関し、

 

テキストのAとC(第三者)が、甲土地を争っている関係にあります。

 

1つの権利を互いに争っている場合、

「その優劣は登記(対抗要件)などで決めましょう。」というのが原則ですが、

 

そもそも、「Aは虚偽表示をしたワルい奴」、「Cは、善意で取引に入ってきた可哀想な第三者」

という関係にあるので、「なんとかCを保護してあげたい」という価値判断が考慮されます。

 

その価値判断の結果、

「Cは登記を備えなくても、Aへ権利主張OK」

「Cは善意であれば、Aへ権利主張OK(善意『無過失』までは不要)」

となっています。

善意と、善意無過失の違いについては、

以下のブログも参照されてみてください。

https://ameblo.jp/island64/entry-12134467417.html

 

 

A、②

P24 表〜

に関しましては、お手数をおかけしますが、以下のブログをご確認いただけますでしょうか。

 

https://ameblo.jp/island64/entry-12263681831.html

 

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 






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良イ事シカ、






無サソウナノデ、、、







梅ハ。




 

 

 

 

 

 

 

きたよ♪してね!