Q、遺産分割と登記について質問です。 テキストP66で共同相続して登記した後、遺産分割をしたとなっています。
法務局において不動産の相続する時、遺産分割協議がない場合登記できないと言われたのですが。
遺産分割→共同相続→登記
共同相続→登記→遺産分割
どちらが正しいのですか?
行政書士
行政書士 2018年向け行政書士
第18回 不動産物権変動 2017年10月11日(水) 15:32 未承認
メモ: 回答者:
A、
テキストの事例のようなことが、過去に実際問題となったということです。
そういう事例が将来生じるのかどうか?を気にしすぎると勉強時間が足りません。
処理の仕方をマスターできるようにしてください。
「遺産分割→登記」が一般的でしょうが、
遺産分割合意書面に齟齬が発見された、新たに相続人がいたことが判明したなど、
登記後に再度遺産分割をすることもありえます。
実務の現場では、「ありえない」ということが頻繁に起こります。
まずは、テキスト事例をそのまま(想像力を使い過ぎずに)処理できるようになりましょう。
講師 宇塚悠介
六本木ハ、、、
怖カッタ…
モウスデニ、、、ハロウィンモードデ。。。