Q、遺産分割と登記について質問です。 テキストP66で・・・ | 〜T.N.Y.T〜

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Q、遺産分割と登記について質問です。 テキストP66で共同相続して登記した後、遺産分割をしたとなっています。 

 

法務局において不動産の相続する時、遺産分割協議がない場合登記できないと言われたのですが。 

 

遺産分割→共同相続→登記 

共同相続→登記→遺産分割 

 

どちらが正しいのですか?

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士

第18回 不動産物権変動    2017年10月11日(水) 15:32        未承認

メモ:    回答者:

 

A、

テキストの事例のようなことが、過去に実際問題となったということです。

 

そういう事例が将来生じるのかどうか?を気にしすぎると勉強時間が足りません。

処理の仕方をマスターできるようにしてください。

 

 

「遺産分割→登記」が一般的でしょうが、

遺産分割合意書面に齟齬が発見された、新たに相続人がいたことが判明したなど、

登記後に再度遺産分割をすることもありえます。

 

 

実務の現場では、「ありえない」ということが頻繁に起こります。

 

まずは、テキスト事例をそのまま(想像力を使い過ぎずに)処理できるようになりましょう。

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 

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六本木ハ、、、






怖カッタ…




モウスデニ、、、ハロウィンモードデ。。。






 

 

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