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Q、問題集P140の1と3についてお教えください。 国または地方公共団体が、1「行政権の主体として……」3「財産権の主体として……」の違いは、わかりやすく言うとどういう点でしょうか。訴訟の対象となる履行すべき義務が違うのだと思っているのですが、具体例もよくわかりません。よろしくお願いします。

 

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士

第01回 行政法全体総論    2017年10月03日(火) 15:44        

 

 

 

A、

1「行政権の主体として……」=公法(憲法や行政法)に基づき行政が動く場合で、

3「財産権の主体として……」=私法(民法など)に基づき行政が動く場合と考えてください。

 

通常、行政は公法に基づいて動きます(行政処分など)が、

例外的にイチ私企業のように動く場合(役所の改修工事を一般的な私企業に請け負わす=民法や商法上の請負契約)が、あるという理解をしてください。

 

 

後者の場合に限り、

例えば東京都が、請負業者を債務不履行で訴え、勝訴し、民事執行法に基づき、債権回収をするということがあり得るということになります。

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 



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