Q、顕名について 原則顕名しなければ本人に効果帰属せず代理人に効果帰属するとありますが・・・ | 〜T.N.Y.T〜

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Q、顕名について 原則顕名しなければ本人に効果帰属せず代理人に効果帰属する。 とありますが代理人が瑕疵をして顕名をしない場合に、本人や第3者はどのように保護されますか。

行政書士

行政書士 2018年向け行政書士

第10回 代理    2017年10月02日(月) 16:24        未承認

メモ:    回答者:

 

A、

顕名がなく、相手(第三者)と取引(売買)をしたとすると、

その取引は、『他人物売買』と呼ばれる取引となります。

 

この場合、

相手方は、契約上の責任追及、債務不履行責任や担保責任で保護されます。

 

本人は、所有権に基づき相手に物の返還請求ができます。

また、他人物売買契約を有効にしたければ、「追認」もできます。

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 

 

 

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ナ、、




時期デッス。。。

 

 









 

 

 

 

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