Q、テキストP.54にある消滅時効の起算点及び期間の表のなかの「本来の債務の履行を請求できるときから」という部分の意味がいまいち分かりませんでした。 本来の債務履行を請求した時に履行できないのが債務不履行だと思ったのですが、この場合「債務不履行に陥った時から10年」と考えて良いですか? 行政書士 2018年向け行政書士 民法(2017年版) 第16回 取得時効と消滅時効
2017年08月10日(木) 16:40
A、
そもそもの債権が、建物の引渡請求権で、履行遅滞に陥り、さらに履行不能に陥った場合を考えてみてください。
①建物の引渡請求権
↓
②弁済期到来
↓
③履行遅滞
↓
④履行不能
(建物引渡請求権が『損害賠償請求権』に転化)
という時系列になります。
『損害賠償請求権』の時効消滅の起算点はいつか?
と言うと、
④からではなく、「本来の債務の履行を請求できるときから」=②からですよ、というのが記載内容の理解となります。
講師 宇塚悠介
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エ?
受ケテチャ、
ダメナノ???