Q、テキストp25のL7②B名義という虚偽の外観の存在、とありますが、Aが勝手にB名義で登記をしていたのだから、 虚偽の名義登記ではないと思いますが、Aが強制執行を免れるためにしたから 虚偽となっているのですか?
でもこの時点でAはまだ 強制執行を受けておらず、登記もきちんとなされたと思います。 このテキストでは、虚偽、という言葉が幾度も使われますが、 何をもってか、虚偽というのか、区別が分からなくなってくる 次第です。 ③でも虚偽の外観、となっております。
強制執行が出た場合、自動的に、Aの土地ではなくなるのでしょうか?確かに不正ではありますから。
行政書士 2017年向け行政書士 民法(2016年版) 第05回
A、
・真実の登記とは、
A所有
&
A名義登記
です。
それが、
A所有
&
B名義登記
となっているので、「虚偽の登記」や、「虚偽の外観」
という話になります。
「A所有であれば、A所有の登記があってしかるべき!」
というルールが根底にあり、「虚偽」とは、「真実」ではないという意味で用いられています。
講師 宇塚悠介
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ウッス。。。
10回、、、
唱エマセウ。。。