Q、テキストp25のL7②B名義という虚偽の外観の存在、とありますが・・・ | 〜T.N.Y.T〜

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Q、テキストp25のL7②B名義という虚偽の外観の存在、とありますが、Aが勝手にB名義で登記をしていたのだから、 虚偽の名義登記ではないと思いますが、Aが強制執行を免れるためにしたから 虚偽となっているのですか?

 

でもこの時点でAはまだ 強制執行を受けておらず、登記もきちんとなされたと思います。 このテキストでは、虚偽、という言葉が幾度も使われますが、 何をもってか、虚偽というのか、区別が分からなくなってくる 次第です。 ③でも虚偽の外観、となっております。

 

 強制執行が出た場合、自動的に、Aの土地ではなくなるのでしょうか?確かに不正ではありますから。    

 

行政書士 2017年向け行政書士    民法(2016年版)    第05回    

 

 

A、

・真実の登記とは、

A所有

A名義登記

 

です。

 

それが、

A所有

B名義登記

 

となっているので、「虚偽の登記」や、「虚偽の外観」

という話になります。

 

「A所有であれば、A所有の登記があってしかるべき!」

というルールが根底にあり、「虚偽」とは、「真実」ではないという意味で用いられています。

 

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

 

 

 

 

 

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ウッス。。。





10回、、、



唱エマセウ。。。