Q、肢3の通常の営業の範囲内とは、
例えば、生簀の魚をいつも一匹1万円で売っていたのに、5千円で売るとか、そういうことですか?
また、集合物から離脱したとは、例えば、生簀の魚全30匹の内5匹は古いから別の生簀に移して5匹セットで安売りする用にするとかそういうことですか?
行政書士 2017年向け過去問講座 民法 第19回 譲渡担保 2017年06月14日(水) 20:10
A、
ご質問前半について
譲渡担保権者(債権者)が、
「毎週・毎月どのくらいの量が売れていき、どのくらいの量が新たにその水槽に補充されるのか?」
を過去のデータから判断し、集合動産に担保をつけ、お金を貸す。
にもかかわらず、お金を貸した途端、
過去のデータ以上に異様な数が売れていき、新たな仕入れもされないという場合が考えられます。
質問後半について
大づかみには、そういうイメージですが、
『「水槽1つの中にいる動産」に譲渡担保を付ける』
というのは、常識的ではないですね。
『その店舗の中で管理されている動産』などの表現で、場所を広くし、契約書を作るのでしょう。
前半、後半通して、
そもそも、ナマモノとか、腐りやすい動産に譲渡担保を付けるのは大変な難しさがあるかと思います。
講師 宇塚悠介
オンナ、
ダッテ、アタマ。