Q、よろしくお願いします。行政裁量についての質問です。
条文の文言が多義的であり一見行政に裁量の余地を認めているように見えるけど、法律の予定する客観的な基準が存在するから行政の裁量の余地を認めないのを羈束裁量という。そうでないのを自由裁量という。
しかし、今日ではこの分類に限らず、行政の裁量逸脱濫用がありえる。ということでいいんでしょうか?
それとも、そもそも羈束裁量とは、いわば羈束行為と同じように裁量の余地を認めないので、条文の文言が多義的でも法律の予定する客観的基準があるのだからこれに裁量の余地は認めない、裁量逸脱濫用が問題となるのは自由裁量の場合だけということなんでしょうか?
行政書士 2017年向け過去問講座
行政法 第05回
行政裁量 2017年07月22日(土) 16:54
A、「◯◯裁量」といった場合、裁量が「ある」ことを示しており、それを前提にお考えください。
①覊束裁量→裁量はあるが、その裁量の幅が狭い
②自由裁量→裁量があり、幅が広い
ということになります。
両者の違いは、はっきりせず分かりにくい点なのですが、
「法律による行政の原理」からすると「行政裁量」自体が例外なので、
「自由裁量が認められる場合というのは、限定的に捉えたい=覊束裁量という概念の発生」
と考えてください。
講師 宇塚悠介
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