Q、P305~の審査請求の手続と審査請求の審理のすべての内容が難しく何回講義を聴いても頭に入ってきません。
わからないのは一回飛ばしてもいいでしょうか?
行政書士 2017年向け行政書士
行政法(2017年版)
第22回 執行不停止の原則、教示制度
2017年07月10日(月) 16:34
A、
はい、飛ばしてください。
最終的には、問題が解けるようになれば大丈夫ですから、自分を追い詰めないでくださいね。
分かりにくい一因としては、審査法の用語の理解が不十分な点が挙げられるかもしれません。
また、各地方公共団体が、HPに説明ページを設けていたりしています。
何かの参考になれば幸いです。
講師 宇塚悠介
横浜市HP
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/housei/gyousin/nagare/
盗撮サレル…