Q、P.288の努力義務について質問です。 行政手続法46条で地方公共団体には努力義務が・・・ | 〜T.N.Y.T〜

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Q、P.288の努力義務について質問です。

 

 行政手続法46条で地方公共団体には努力義務が課されていると書かれていますが、 


地方公共団体が明らかに必要な措置を取る気がなかった場合にも努力義務にとどまることを理由に 何らかの法的制裁を受けないのでしょうか。  

 

  行政書士 2017年向け行政書士    

行政法(2017年版)    

第13回 行政手続法    


2017年06月25日(日) 12:35

 

 

A、

そうですね、「努力義務=法的制裁なし」と考えざるをえません。

 

 

基本的に、国と地方公共団体は対等の機関です。

 

「行政手続法で定められていることで、地方公共団体に制裁が課せられる」

というのは、住民自治・団体自治の観点からも不合理です。

(行政手続法は立法府たる国会で、国会議員によって作られたもの。地方公共団体は、地方議会、長により運営されるべきといえる。)

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

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