Q、14:55辺りでAがxの損害賠償請求が認められないのは牽連性が認められないから、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、14:55辺りでAがxの損害賠償請求が認められないのは牽連性が認められないからとなっていましたが、

どうして認められないのか分かり易く理由をお願いします。 


ちなみにAを救済する手立てはあるのですか?    


行政書士 2017年向け行政書士    民法(2017年版)    


第24回 留置権・先取特権・質権    



2017年07月04日(火) 19:19

 




A、

テキスト抜粋

(3)所有者≠債務者の場合の牽連性

例えば、XからAとBが建物を二重に譲渡されて、Aが先に引渡しを受けたが、登記はBが先に備えた場合、BからAに対する建物の明渡し請求に対して、AはXに対する損害賠償請求権を理由に、建物を留置できるか。

留置権の成立時点において、返還請求権者と債務者が同一人でなければ留置権は成立しない。

この場合、AはBに留置権を主張して建物の引渡しを拒めない(判例)。

この点に関するご質問でよろしいでしょうか。

 

 

そもそも、「担保物権(留置権含む)」は、

「ある債権を『担保』するために存在する『物権』」のことを言います。

 

逆に表現しますと、

「担保物権は、ある債権を『担保』しないのであれば、存在しえない『物権』」と言えます。

 

 

これをテキストの事例であらわすと、

「損害賠償請求権=ある債権」

となります。

 

そして、

「Aの留置権(「担保物権」)は、損害賠償請求権(「ある債権」)を担保しないので、留置権は不成立」

となります。

 

「損害賠償請求権(「ある債権」)を担保しない」

というのは、留置権を行使されて困るのは、

「損害賠償義務を負わないB」であり、「損害賠償義務を負うX」ではないということを表しています。

 

これでは、いくら留置権の成立を認めても、そもそも「担保物権」が目指す目的を達成することができない。=牽連性がない。

と理解することになります。

 

 

このように、担保物権は、すべて、

「ある債権(被担保債権と言います)」との関係を含め理解する必要があることを理解しておいてください。

 

 

また、Aの保護ですが、AからXに対する不法行為に基づく損害賠償も考えられます。

 

さらに、「二重譲渡と詐害行為取消」という論点に発展する可能性もあります。

 

その上、Xの行為は、刑法上、横領罪や背任罪にあたりえます。

 

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

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イタダキマシター




アリガト。






ムズカシイヨネ、留置権…



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