Q、質問させてください。 被保佐人の13条1項の列挙事由の一部以外単独で有効な法律行為ができるとありますが、一部とはどの部分でしょうか。 13条1項の列挙事由1項から9項まで全部できないということではないんですよね? 行政書士 2017年向け行政書士 2017年06月25日(日) 15:10
A、被補助人に関する「一部」とは、審判により特定されたものです。
ご質問にあるように、
「13条1項の列挙事由1項から9項まで全部できないということ」
では、
それはイコール「被保佐人」となってしまいますよね。
被保佐人と被補助人の定義から復習してみてください。
以下、テキストの抜粋です。
疑問点が解決しますでしょうか?
↓
被補助人
13 条 1 項列挙事由の一部(「特定の法律行為」)以外、単独 で有効な法律行為ができる。 補助開始の審判とともに、「特定の法律行為」について、補 助人に同意権、代理権の一方、又は双方を付与する(15 条 3 項、 17条1項、876条の9第1項)。
「特定の法律行為」とは、単独でできる範囲を被保佐人よりも広くする趣旨で、13 条 1 項列挙事由の一部に限られている (17 条 1 項ただし書)。
「特定の法律行為」を行う時は、補助人の同意が必要であり、 同意なく行った行為は取り消すことができる。
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講師 宇塚悠介
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コチラ、
皆サン、
オマチカネノ、
昨日ノ、
リアル室デス…
ミンナ、勉強ガ好キ…