Q、連帯債務について、それぞれ独立して全部の給付をすべき債務を負担するのに対し、絶対効において部分負担という概念があることの意味が良く分かりません。よろしくお願いいたします。 行政書士 2017年向け行政書士 民法 第30回
A、
「それぞれ独立して全部の給付をすべき債務を負担する」というのは、
「債権者と連帯債務者」との関係で、語られるのに対し、
「負担部分」というのは、「連帯債務者間」の求償で語られるものという差異があります。
連帯債務者のA・B・Cがいた場合、
債権者Xに対しては、A・B・Cそれぞれが、全額負担するが、
「負担部分」は、A(1)・B(0)・C(0)で、すべてAが受け持つ、
ということも「私的自治・契約自由の原則」からも、問題ないということです。
講師 宇塚悠介
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長いつもりで 短いのは 一生
短いつもりで長いのも 一生…
うっす。。。