Q、基本的な理解が不足した質問で申し訳ございません。質問①の趣旨は、、、 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、基本的な理解が不足した質問で申し訳ございません。

 

質問①の趣旨は、抵当権が設定された建物が滅失した場合に、(解説にあるように)新建物には当然に抵当権はないという結論になるのか?というのが疑問で、不法行為に基づく滅失の場合の損害賠償請求権や、火災保険金に抵当権の物上代位が及ぶのと同様に、新建物に物上代位が及ぶことはないのでしょうか?という質問であります。 

 

 

及ぶとすれば、新建物に抵当権は代位され、土地をBが買い受けた際、法定地上権が成立するのではないかと考えた次第です。 

 

よろしく御願い致します。    行政書士 2017年向け行政書士    民法  第25回    

 

 

 

A、

いえいえ、こちらの理解力不足で、お手数をおかけし、申し訳ございません。

①について、新建物に物上代位ということはございません。

 

抵当権付建物が消失した場合に、その不動産の価値変型物として生じる「損害賠償金」や、「火災保険金」と、『新建物の建築』は性質が異なるからです。

 

ただ、消えた旧建物を新建物の価値で補完しよう、というのが、当該判例でも述べられている「新建物のために1番抵当権を得られた場合は格別…」

という表現にもつながるとは言えます。

 

 

また、そもそも、土地・建物に抵当権を付けている抵当権者からすると、

抵当権付建物がなくなることの損害は、限りなくゼロに近いという考え方が一般的です。

 

例えば、

更地の価値として、1,000万円の価値がある場合、その土地に建物が建つと、

建物:700万

土地:300万

の価値になると言われます。建物の方が価値(その土地を利用できる価値)が高いのです。

 

そして、土地・建物に抵当権を付けている抵当権者は、土地と建物を一緒に競売して、1,000万を回収しようと考えています(言うなれば、「更地に抵当権を付けている」(1,000万円)のと同じにしようと考えています)。

そのために、「土地・建物(両方)」に抵当権を付けているわけです。

 

次に、建物がなくなると、どうなるかというと、

建物:0万

土地:1,000万

となり、更地の状態となります。

 

 

抵当権者からすると、建物の競売はできなくなりましたが、

土地が1,000万円で売れれば、当初に期待していたこと(更地の価値を把握したい)と、相違なく、目的を達することができるわけです。

 

その後、抵当権者に被害が生じるのは、新建物が建築され、怖い方々がそこに住み始め、誰もその土地を競り落としたくなくなる時…というわけです。

 

 

講義 宇塚悠介

 

 

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ジャ、、、


モウ、『ジャスミン茶』デ、、、



エエンジャナイカ???