Q、自己株式に関する権利についての質問です。 講義中の自己株式の定義では株式会社が保有する当該株式会社株式のことを指していましたが、 例えば、当該株式会社の代表取締役が保有する自社株式についても これに該当するのでしょうか。 回答の程、よろしくお願い致します。 中小企業診断士 経営法務 ビジネス実務法務検定2級 第03回 株式と株主名簿
当該株式会社の代表取締役が保有する自社株式は、自己株式には該当しません。
会社(法人)と代表取締役(自然人)は、別人格であり、分けて考える必要があります。
また、会社と代表取締役は、委任者(会社)と受任者(代取)という委任契約で結ばれている点も、別人格の表れです。
会社とほぼイコールの存在は、「株主」です。
会社を所有しているのは、株主となります。
株主 → 会社
(出資)
という形で、会社を所有しているのです。
にもかかわらず、
会社 → 会社
(出資)
という形になるのが、自己株式であり、自己株式が奇妙な関係であると考えられる由縁です。
とても、良いご質問だと思いますので、学習頑張ってください。
応援しております。
講師 宇塚悠介
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憎らしいほど…