Q、【審査請求書に不備があった場合について】
テキストP309 45条1項(処分についての審査請求が不適法である場合には・・・審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する)
45条+テキストだと、不備=不適法だから、却下裁決になるんだと思うんですけど、
23条(審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない)
不備があったからといって、その不備が補正可能なものなら、直ぐに却下裁決となるわけではないってことですか???
またここの”相当な期間”っていうのはまた3カ月がリセットされるイメージで良いんでしょうか? 難しい。。。
行政書士 2017年向け行政書士 行政法(2017年版) 第21回 審査請求の審理
A、ご質問前半部分は、ご質問者様のおっしゃる通りです。
23条では、「審査請求書に(19条所定の)不備があった場合、審査庁はどうすべきなの?」
ということが規定され、
45条では、「審査庁が出す判断にはどういう種類のものがあるの?」
ということが網羅的に記載されているイメージです。
ご質問後半部分について、3カ月がリセットされるとは考えないのが通常です。
審査請求書に記載すべき形式的な要件を欠いているのは、請求人のミスですから。
ただし、「正当な理由があるときは…」(54条1・2項)で、救済される可能性は否定できませんが。
先日は、ありがとうございました。
リアル校舎、お待ちしています笑
講師 宇塚悠介
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初タイケン♡