Q、【審査請求書に不備があった場合について】テキストP309 45条1項(処分についての審査請求 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、【審査請求書に不備があった場合について】

テキストP309 45条1項(処分についての審査請求が不適法である場合には・・・審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する) 

 

45条+テキストだと、不備=不適法だから、却下裁決になるんだと思うんですけど、 

 

23条(審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない) 

 

不備があったからといって、その不備が補正可能なものなら、直ぐに却下裁決となるわけではないってことですか??? 

 

またここの”相当な期間”っていうのはまた3カ月がリセットされるイメージで良いんでしょうか? 難しい。。。    

 

行政書士 2017年向け行政書士    行政法(2017年版)    第21回 審査請求の審理    

 

 

A、ご質問前半部分は、ご質問者様のおっしゃる通りです。

23条では、「審査請求書に(19条所定の)不備があった場合、審査庁はどうすべきなの?」

ということが規定され、

45条では、「審査庁が出す判断にはどういう種類のものがあるの?」

ということが網羅的に記載されているイメージです。

 

ご質問後半部分について、3カ月がリセットされるとは考えないのが通常です。

審査請求書に記載すべき形式的な要件を欠いているのは、請求人のミスですから。

 

ただし、「正当な理由があるときは…」(54条1・2項)で、救済される可能性は否定できませんが。

 

 

先日は、ありがとうございました。

リアル校舎、お待ちしています笑

 

 

 

講師 宇塚悠介

 

 

 

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初タイケン♡