Q、
テキストP.14の「■まとめ:保護者の権限」についてです。
表中には「成年後見人」の権限として「同意権」に「×」がつけられています。
「親権者」や「保佐人」に認められていて、「成年後見人」に認められないのはなぜでしょうか。
動画30:00付近に未成年者の法律行為について「親権者」の同意が必要と触れられている個所がありました。
同様に「成年後見人」の同意がなければ法律行為はできないのであって、「成年後見人」の同意権は認められると考えるべきなのでは? と考えてしまいました。
ご回答、よろしくお願いします。
行政書士 2017年向け行政書士
A、
成年被後見人の場合、本人を保護する要請が制限行為能力者の類型の中でも、特に高いことが理由となります。
「後見人が同意を与えておくから、何か自分(被後見人)でやってきていいよ」
とは、考えられないという理由です。
事理弁識能力を欠く「常況」にある以上、
『(事前の)同意なんていう概念を持ち出すことさえ、不適当』
と法が考えたとご理解ください。
講師 宇塚 悠介
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