本試験が近づけば近づくほど、
『「商法・会社法」
という本試験科目は、この世に存在しないんだ!!』
と、叫びたくなる日々かと思います。
そんな会社法の負担を軽減するべく、
「報告」
を軸に、条文を串刺しに!!
会参→株主(or 監査役)
に報告!!
会社法第375条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
会監→監査役
に報告!!
会社法第397条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
監査役→取締役(or 役会)
に報告!!
会社法第382条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
取締役→株主(or 監査役)
に報告!!
会社法第357条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
まずは、誰が誰に、報告するのかをまとめましょう!
その後に、「著しい損害」なんかの要件を詰めればOK!
1つを除き、
「遅滞なく」「報告しなければならない」
となっていますね!!
除かれる1つは、どれでしょうか???
「取締役→株主(or 監査役)に報告」(会社法第357条)
会社法第357条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
あっ、あと、
みなさん→蝶ネクタイ
に、
「蝶ネクタイさん、いつもカッコいいです☆」
という報告(?)も随時☆
根拠は、、、
信義則???
請負契約???
ハ、
締結シテネェナ・・・