来年4月1日の成年年齢引き下げまで半年を切った。


自分の2002年度('02/04/02〜'03/04/01)生まれは

唯一19歳で成人を迎えることになる。


〜2002/04/01                        20

2002/04/02〜2003/04/01   19歳(22/04/01)

2003/04/02〜2004/04/01   18歳(22/04/01)

2004/04/02〜                         18歳(22/04/02以降)



以下は法務省HP  

民法(成年年齢関係)改正 Q&A より


Q1 なぜ引き下げるのか。


A 日本における成年年齢は明治9年以来、20歳とされている。近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関し、18,19歳を大人として扱う政策が進められた。これらを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法においても18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかと議論された。世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流であり、成年年齢引き下げは18,19歳の若者の自己決定権を尊重し、その積極的な社会参加を促すと考えられる。

 

Q2 いつから施行されるのか。


A 成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は2022年4月1日から施行される。2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満(2002年4月2日〜2004年4月1日生まれ)はその日に成年に達する。2004年4月2日生まれ以降は18歳の誕生日に成年に達する。

 

Q3 18歳で何ができるようになるのか。


A 民法の成年年齢には

・一人で有効な契約をすることができる年齢

・父母の親権に服さなくなる年齢

という2つの意味がある。

成年年齢引下げにより18,19歳は、親の同意を得ずに様々な契約、例えば携帯電話の購入、一人暮らしのためアパートを借りる、クレジットカードの作成やローンを組み自動車を購入(返済能力を超える契約と認められる場合できないこともある)などができるようになる。

なお2022年4月1日以前に18,19歳が親の同意を得ずに締結した契約は施行後も引き続き取り消せる。親権に服さなくなる結果、自分の住む場所(居所)を自分の意思で決め、進学や就職など進路決定についても自分の意思で決められる。尤も進路決定について、親や学校の先生の理解を得る大切さに変わりはない。そのほか、

・10年有効パスポートの取得

・国家資格に基づく職業(公認会計士や司法書士)に就く

・性別の取扱いの変更審判を受ける

なども、18歳でできるようになる。

 

Q4 飲酒・喫煙が解禁される年齢はどうなるのか。


A 成年年齢引き下げ後も、お酒やたばこに関する年齢制限は20歳のまま維持され、公営競技(競馬・競輪・オートレース・モーターボート競走)についても同様である。これらは健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策などの観点から従来の年齢を維持することとされる。

 

Q5 消費者被害の拡大が懸念されるが、どのような対策をとるのか。


A 民法では未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を取り消せる(未成年者取消権)。これは未成年者を保護し、未成年者の消費者被害を抑止する。成年年齢引き下げ後、18,19歳は未成年者取消権を行使できなくなり、悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念される。政府としては、小中・高等学校等における消費者教育の充実(契約の重要性や消費者の権利と責任など)や若者に多い消費者被害を救済するため消費者契約法の改正、全国共通の消費者ホットライン188の周知や相談窓口の充実など、様々な環境整備の施策に取り組んできた。今後も「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」を開催し、政府全体で環境整備に取り組んでいく。

 

Q6 養育費はどうなるのか。


A 子の養育費について「子が成年に達するまで養育費を支払う」取決めがされていることがある。取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからすると、従前通り20歳まで養育費の支払義務を負う。また養育費は子が未成熟で経済的自立を期待できない場合に支払われ、子が成年に達しても、経済的に未成熟である場合、養育費を支払う義務を負う。このため引き下げにより、養育費の支払期間「18歳に達するまで」となる訳ではない。例えば子が大学に進学している場合、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられる。今後、新たに養育費に関する取決めをする場合「22歳に達した後の3月まで」といった形で明確に支払期間の終期を定めることが望ましい。

 

Q7 なぜ女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げるのか。


A 現在、婚姻開始年齢に男女差が設けられているのは男女間で心身の発達に差異があるためであるとされるが、社会・経済の複雑化が進展した今日、婚姻開始年齢の在り方に関しても社会的・経済的成熟度をより重視すべき状況になっている。そして社会的・経済的な成熟度といった観点から男女間に特段の違いはないと考えられ、婚姻開始年齢における男女の取扱いの差異を解消することにした。その上、高校等進学率が98パーセントを超えていることなどから、婚姻には最低18歳程度の社会的・経済的成熟が必要であると考え、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることとした。女性の婚姻開始年齢引き上げについても、2022年4月1日から施行される。2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できる。

 

Q8 成人式はどうなるのか。


A 現在成人式の時期や在り方に関する法律はなく各自治体の判断で実施されるが、多くの自治体では成人の日前後に20歳を対象に実施している。成年年齢引き下げ後、そもそも18歳を対象とするのか、高3の1月という受験シーズンに実施するのか、2022年度は3学年同時に実施するのかといった問題がある。政府は成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において、関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめた上で情報発信し、各自治体がその実情に応じて対応できるよう取り組む。


参考

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html