ついついさぼり癖が出てしまい、ブログの更新を怠けています。



いつも仕事を終え、帰り間際にブログを書くのですが、最近は賀詞交歓会や出張でそのまま直接自宅に帰ってしまうので、事務所に立ち寄りませんでした。

ブログを書かない言い訳です。


一回さぼると、二回目は何ら負い目や引け目を感じずに、なってきます。

このまま、フェードアウトしないように今日は書いています。


先日、ある新年会で魅力的な女性と話す機会がありました。

新年会と言うことで、着物を素敵に着こなされて、ものすごい上品な方でした。


「先日、女子会でね。・・・・・・・」

と、経営者らしく新しい事業のヒントを得られたことが非常にうれしいらしく、熱心に語っていました。


しかし、一つ会話の中で気になることがありました。


「女子会」と言う言葉です。


実は、この女性、本当に洗練された趣味の良い女性なのですが、たぶん60歳くらいだと思います。


失礼ですが、この年齢でも女子会なのでしょうか?


女性同士で、お酒を飲めば、何でも女子会?


ブラパンの「女子会」定義は、もう少し若い世代の方の飲食店での集会と言うか、宴会ですよね。


でも、積極的にそのようなところに出席して、情報を収集しているこの女性は、永遠に「女子」です。


青春、真っただ中と言っても、過言ではありません。


このように、年を老いたいものです。


「えぇ、何?・・・」


もうすっかり、老いているだろ!!


ぎゃふんだ、・・・・・



さて前回は、離婚調停について書きましたが、今回は離婚調停がうまくいかなかった場合、すなわち不成立になったときのことを少々、考えてみましょう。


家庭裁判所で離婚調停が不成立になったしまったら、起こり得ることは三つです。


まず、あとちょっとで調停成立までこじつけたのに、お互いに妥協できなかった場合、ごくまれに家庭裁判所が調停に変えて、審判を下すことがあります。


裁判の判決ではありませんが、そのようなものです。

この審判に、双方が異議を申し立てなければ、離婚は成立し、この審判は確定判決と同一の効力を持つこととなります。


2週間以内に異議を申し立てれば、その審判は効力を失います。


次の選択肢は、調停不成立後に、離婚裁判を高嶋政伸夫妻のように提訴することです。


この場合は法律の専門知識が必要になってきますから、弁護士を依頼する必要があります。

もう、弁護士に任せるしかないでしょう。


最後の選択肢は、現状のままか、別居して時間をおき、様子をみることです。


時間をおくことにより、または相手と離れることにより、自分の将来を見つめ直すことになります。


どの選択肢でも、皆さんや子供の幸せを第一に優先し、選んでいただきたいものです。



アメリカでは、仕事中にインターネットを見てさぼったら、びんたをしてくれる女性を雇った男性が話題になりましたが、ブラパンもどうにかしなければなりません。


このアメリカ人、びんたをしてくれる人を雇ったら、生産性が飛躍的にアップし、業務効率が格段に上がったそうです。


ブラパンも体罰教師でも雇いましょうか?


でも、ブラパンはMじゃなくて、どSなんだよなぁ、・・・・


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