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【おさいふ意識改革プログラム】
おさいふと意識を整える独立系FP

マネーリフレッシュサポーター

恭子です。

 

 

 

今日は、
 

 

新NISAは利点も

たくさんありますが、

まさかの

新NISAの落とし穴

 


についてお話をしますね。

 

 

この記事を読めば

 

資産運用を始めようと

思っているあなたが

新NISAを使うと良いか

どうかが分かるように

なりますよラブラブ

 

 

 

NISAってね。

株式や投資信託の配当金や分配金、

値上がりで得られた売却益が

 

 

 

生涯で1800万円までは

無期限で

非課税になる国の制度です。

 

 

 

って言われています。

ですが、これ

ちょっとした落とし穴が

あるんです!

 

 

 

無期限とは書いてありますが、

非課税の制度がつかえるのは

購入した本人のみ!!

 

 

 

例えば、株や投資信託を

購入した人が亡くなって

相続した場合。

 

 

 

相続した人は

その相続した株式は

相続した人のNISA口座には

入れられないんです!

 

 

 

 

 

じゃあ、どうなるの??

どこへ入れるの??と

疑問がいっぱいだと

思いますが。

 

 

 

大丈夫ですよ。

今から説明しますね!

 

 

 

非課税口座であるNISA口座

に入れられないということは

 

 

 

売却したときに利益がでたら

税金を支払う課税口座へ

入れることになるんです!

 

 

 

もともと

NISAが始まる前までは
投資で得られた利益は

通常20.315%の税金

すべてかかっていました。

 

 

 

ですので、

相続でもらった株式を

売却するとなった場合は

 

 

 

亡くなった方が買った

取得価格(買った値段)から

譲渡価格(売った値段)を

引いた利益に対して

 

 

 

20.315%の税金を

確定申告もしくは、

売ったお金から自動的に

計算して引いてもらう

(特定口座といいます。)

ことをすることになるんです!

 

 

 

つまり、

NISAの非課税枠は

あくまで、あなたが生涯で

買ったり、売ったりした時に

 

 

 

利益がでていても

1800万円のうちなら

税金払わなくていいよ~

っていう制度なんです!

 

 

 

だから

例えば、このお金を

子どもに残すために

非課税だからと

自分のNISA口座で

買ったとしても

 

 

お子さんに渡るときは

課税口座になるので

 

 

 

何年も経って

え~非課税じゃないの~?!

ってならないためにも

そこは覚えておいて欲しい

新NISAの落とし穴です!

 

 

 

私の話が

何かのヒントになっていたら

嬉しいです。

 

 

 

今日も、最後まで

読んでいただき

ありがとうございました。

 

 

 

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