皆さんこんにちは。
マン管ネクスト塾の石坂久です。
このブログでは、中高年の転職、再就職に有利なマンション管理系資格取得に役立つ知識をお伝えしていきます。
■今日のポイント!(民法・共有)◾️
共有者が共有物に対して行なえる行為をおさらいしておこう!
1・保存行為
2・利用・改良行為
3・処分・変更行為
保存行為は各共有者が単独で行なうことができる。
利用・改良行為は共有者の持ち分価格の過半数でOK
処分・変更行為は共有者全員の同意が必要!
共有物全体に抵当権を設定する行為は上記のうち、どれに該当するだろうか?
実は3の処分・変更行為に該当する!
マンションの共用部分や敷地利用権、修繕積立金は【共有】になっている。共有の知識は大事!
このポイントを踏まえた上で問題にチャレンジ!
◾️今日の問題 ◾️
A、B及びCは、マンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。) の一住戸を共有しており、その持分は、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1である。この場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Aは、BとCの同意を得なくても、当該住戸について、単独で抵当権を設定できる。
2 Cが当該住戸を単独で占有している場合に、AとBは、Cの持分が少ないからといって、Cに対して明渡しを請求できるとは限らない。
3 Bが、自らの専有部分の共有持分を放棄したときは、その共有持分は、共用部分及び敷地のBの共有持分とともに、AとCにそれぞれの持分に応じて帰属する。
4 Cは、当該住戸を不法占拠する第三者に対し、単独で、その明渡しを請求することができる。
(平成30年度 管理業務主任者 問1より)
◾️解答解説◾️
1 × 抵当権の設定は共有物の「変更行為」に該当する。共有物に変更行為を行なう場合は、共有者全員の承諾が必要となるため、持ち分の多いAでも、共有物全体に対しての抵当権設定は単独で行なうことはできない。
2 ○ 共有者は持ち分に応じて共有物を使用することができる。Cが単独で占有している場合であっても、持ち分に応じて占有している共有者に対して、持ち分の多い者たちが当然に明け渡し請求ができる訳ではないので正しい。なお、これは判例問題。
3 ○ 所有者が相続人等なくして死亡した場合、その財産は国庫に帰属するが、共有物の場合は他の共有者に、その持ち分に応じて帰属するので正しい。
4 ○ 不法占拠する第三者への明け渡し請求は保存行為になるので、共有者は単独で行なうことができます。
正解は選択肢1でした。
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◾️今日の編集後記◾️
あと宅建試験まで10日くらい。
昨日も昼間は八王子で職業訓練で宅建。
夜は高田馬場の法人さんで宅建。
いずれも答案練習(答練)です。
皆さん頑張れー!あと少しです。
一気にゴールを突き抜けていこう!
明日も八王子。夜は麻布で法人さんの研修。
資格と再就職 マン管ネクスト塾
塾長 マンション管理士 石坂久
Twitter @mankannext
YouTubeチャンネル編成し直し中です。
これからもよろしくお願いします。