以前受けた相続登記に関する依頼です。
登記簿名義人Aは30年以上前に亡くなっており、10年前にAの相続人であるBが亡くなっていました。
Bが亡くなったことをきっかけに、相続人代表者であるX(Bの相続人)は司法書士に依頼し、A及びBの相続について相続分のないことの証明書(特別受益証明)を作成しました。10年前当時はその書類作成及び印鑑証明等を準備しましたが、登記申請までは至りませんでした。
私に依頼が来たのはBが亡くなってさらに10年の現在です。
Xの話を聞くと、10年前に必要な書類は他の司法書士の協力のもと作成しているので申請のみしてほしいとのこと。
しかし、戸籍を検めてみると、Aの相続とBの相続の間にCの相続が発生しておりました。
つまり、A→C→B→X と相続が発生しているにもかかわらず、以前依頼した司法書士が見落としており、Cの相続に関する書類が一切作成されていませんでした。※なお、実際にはもっと複雑な相続関係でした。
そこで、Cの相続に関する書類を作成しなければなりません。
依頼人Xとのやり取りは割愛しますが、Bの相続人を除くCの相続人のみの判子で書類を作成することとしました。
そこで、相続分譲渡証書又は相続分放棄証書による登記ができないかと法務局に照会しました。
このような照会をかけたのは、前者なら譲受人を指定しなければなりませんが、後者放棄であれば名宛人の指定は不要であると考えたからです。
結論は、相続分の放棄は根拠法がないからできないとのことでした。しかし、すでに死亡している亡Bに対する相続分譲渡証書による申請は可能であるとのことなので、そちらで申請しました。
これでいいのかとは思いましたが、依頼人への説明と法務局との相談は尽くしたので登記官の指導に従うことにしました。
相続関係説明図なしで、文章に起こすと幾分意味不明になりましたが、許してください備忘録なので。