11月1日の文部科学委員会にて臨時免許状の適切な運用について質疑を行い、それに伴い以下の内容の通知が出されましたのでご報告します。

2 5 初教職第2 3 号
平成2 5 年1 2 月1 9 日

各都道府県教育委員会 御中
文部科学省初等中等教育局教職員課長
(公 印 省 略)
平成24年度教員免許状授与件数等調査及び教員免許制度の適切な運用について(依頼)

平素より教員免許状に関する調査等については、御協力いただきありがとうございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第54条第2 項に基づき、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則等に規定された各種免許状授与に係る全国的な実態を把握するため、別添1のとおり調査しますので、御協力お願いします。
なお、臨時免許状の授与状況及び免許外教科担任状況については、都道府県別の状況を公表する予定ですので御承知おきください。
また、本年7月来、教育職員免許法違反事例が続けて発生しました。平成25年9月11日付事務連絡「「教員免許制度の概要」について(依頼)」においてもお知らせしていますが、教員免許制度は、公教育を担う教員の資質の保持・向上とその証明を目的とする制度であり、学校教育制度の根幹をなす重要な制度の一つです。
各都道府県教育委員会においては、広く学校関係者に対し教員免許制度についての理解を促すとともに、特別免許状や臨時免許状の取扱いについては、特に、下記の点に留意の上、適切に行うようお願いします。

1.特別免許状について
  ~省略~
2.臨時免許状及び免許外教科担任について
臨時免許状は、「普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り」、授与することができる免許状です。臨時免許状が授与される背景には、各地域や学校の様々な事情があると考えますが、臨時免許状の授与については、厳に当該免許状の趣旨に則ったものに対して行うこととし、安易な授与は行わないようお願いします。
免許外教科担任についても、臨時免許状同様、「ある教科の教授を担任すべき教員
を採用することができないと認めるとき」に許可することができることとなっていますので、当該趣旨に鑑み、安易な許可は行わないようお願いします。
また、現在、臨時免許状の授与を受けている者が、特別免許状の授与要件を満たす場合には、積極的に特別免許状を授与するようお願いします。
3.教職員の所持免許状の積極的な情報提供について
学校教育法第43条等において、学校は教育活動その他の学校運営に関する情報を積極的に提供するものとされており、学校評価ガイドラインでは、提供する情報の一例として、「教職員の所持免許状の種類」が挙げられています。このことを踏まえ、各学校において、教員の所有免許状に関する情報が、児童生徒や保護者が閲覧可能な場所への掲示、帳簿の備付け、学校の広報資料やホームページにおける公開などを通じ、
積極的に情報提供されるよう、周知をお願いします。
<参考>
【教員免許制度の概要】
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/__icsFiles/afieldfile/2013/09/06/1339300_1.pdf
【グローバル化に対応した英語教育改革実施計画】
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/12/1342458.htm
【学校評価ガイドライン】
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/07/12