【不動産投資家&大家さん、中小経営者の方へ】
【節税極める・節税の極意!】358
みなさん、おはようございます。
節税提案・税理士 石村満彦です。
【空き家貸し出し 誇れる地域文化守る】との日経記事。
賃貸住宅の空室率は、全国平均で約20%、山梨県は約30%。
参考WEB http://toushi.homes.co.jp/owner/
少子化による人口減少で、空き家が増えています。
大家さんは、空き家が増えるのが悩みの種。
不動産は売り時か、と考えている方もいらっしゃるでしょう。
いま売ると損をする。
そういう方には、オススメしたい特例があります。
【自宅売却損の損益通算・繰越控除の特例】。
ただ、投資用不動産で損しておきながら、自宅の売却損として節税をはかる方がいます。
そのようなことを防止するために、特例適用の要件を4つ設けてあります。
1つ目は、自分が住んでいる自宅を売却すること。
2つ目は、売却した年始で5年超え所有する日本国内の自宅であること。
3つ目は、自宅の売買契約日の前日で、借入期間10年以上の住宅ローンがあること。
4つ目は、自宅の売却額が、借入期間10年以上の住宅ローン残高を下回っていること。
他方、国税庁は、この特例が適用できないケースを4つあげています。
1つ目は、合計所得が3千万円を超えた年は、その年のみ繰越控除が適用できません。
また、2つ目以降では、繰越控除と損益通算の両方の特例不適用のケースをあげています。
2つ目は、親子や夫婦、内縁関係や社長をしている特殊な関係にある法人の場合。
3つ目は、自宅を売却した年の前年及び前々年に他の特例を適用している場合。
具体的には、以下の4つの特例です。
・自宅売却した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例。
・自宅を売却した譲渡所得3千万円の特別控除。
・自宅の長期譲渡所得の買換特例。
・自宅の長期譲渡所得の交換特例。
毎年、自宅を売却したとして、毎年特例を適用して所得税を還付?
それでは、事業として不動産売買をされているということ同じでしょう。
一般のサラリーマンの方と比較すると不公平だ!
ということで毎年頻繁には、特例適用は認めないということです。
残り2つの特例適用ができないケースとは?
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
節税提案・税理士 石村満彦でした。
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